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2017-06-07 07:43:00

沖縄タイムス社

沖縄市が税を誤徴収、市民税軽減せず 5年分返還へ

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沖縄市が税を誤徴収、市民税軽減せず 5年分返還へ
沖縄市が本来、軽減して徴収すべき個人の市民税を軽減せ・・・

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 沖縄市が本来、軽減して徴収すべき個人の市民税を軽減せずに徴収していたことが6日、分かった。市は2012〜16年度の5年間、延べ6千人の市民から1人当たり50円〜200円多く徴収していたとみており今後、対象者名簿を作成して過去5年分を返還する。返還総額は約31万円としている。

 市によると、市税条例第32条で個人が均一で納めている市民税「均等割」の軽減が記されているが、市は軽減してこなかった。軽減は年間所得額が28万〜38万円の被扶養者や、その被扶養者が2人以上いる扶養主が対象。誤徴収が発覚したのは3月末で同条例の見直し作業中、軽減措置があることに気付いた。

 市は「1974年の条例制定時からこれまで、適用されていないと思われる」と説明。原因については「条例の項が多く、適正に運用されていると認識していた」と釈明した。

 沖縄大学の仲地博学長(行政法)は「50円でも多く税金を取り過ぎたことは、違法な行政と言われても仕方がない」と指摘。「税条例が市民の自由や財産を奪うものということを市は認識し、適切に運用されているのか常に点検しなければいけない」と話した。

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