法人格否認の法理(ほうじんかくひにんのほうり)とは、法人格が形骸にすぎない場合や法人格が濫用されている場合に、紛争解決に必要な範囲で、
法人とその背後の者との分離を否定する法理。
概説
法人は構成員(
株主等)とは別個の人格が与えられ、独立して権利義務の主体となる。しかし、一定の場合には法人の形式的独立性を認めることが正義・衡平に反する結果をもたらすことがある。そのようなときに法人とその背後の者(支配株主等)とを同一視することを法人格の否認という。
日本では法律に明文の規定はないが、1969年の最高裁判決<ref>
最一小判昭和44年2月27日 民集23巻2号511頁。</ref>
によってその採用が認められた。一方、中国の新しい
会社法(2006年施行)では第20条において、一定の場合には株主が会社の債務について連帯して責任を負う旨規定されているが、これは法人格否認の法理を明文で採用したものである。
脚注
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)