この表記法の特徴
韓国では以前からさまざまな転写方式が試みられていた。言語学など学術分野では、ハングルを厳密に転写する
イェール式が用いられているが、綴りと発音の乖離が激しく、読みにくいため、一般に用いられることはない。
一般には、マッキューン=ライシャワー式や、それに近い方式が用いられてきた。ハングルは表音文字だが、朝鮮語の正書法の特性上、綴りと発音の間には複雑な対応規則がある。マッキューン=ライシャワー式は、ハングルの転写ではなく、厳密ではないが、発音を考慮した表記となっているため、英語話者に親しみやすい。しかし、マッキューン=ライシャワー式で用いられる記号(
ブレーヴェや
アポストロフィー等)が、しばしば省略され混乱をまねくという、中国語の
ウェード式と同様の問題がある。そのため、正確な運用がされず1987年以前に用いられていた表記法と混用されていた。また、韓国語では音韻的区別のない有声・無声音を書き分けるので、訓練を受けていない韓国人には難しいという不満もあった。このため1987年以前に用いられていた方式を基に定められたのがこの表記法である。
この表記法は、マッキューン=ライシャワー式と同様、ハングルの忠実な転写ではない。従って、ローマ字表記から機械的に元のハングル綴りを復元することはできない。マッキューン=ライシャワー式と比べると、ブレーヴェを廃し、記号の使用を限定している。また、子音の規則も単純化している。マッキューン=ライシャワー式が、英語話者に親しみやすいように、有気・無気の対立にくわえて、有声・無声も識別しているのに対し、この方式は、音節頭の無気音をG, B, J、有気音をK, P, CHと機械的に書き分ける。また、"
?"は、shi(
X-SAMPA:/Si/)と発音されるが、韓国語の音韻体系に従ってsiと表記する。このように、韓国語を知らない外国人を戸惑わせる点が少なくない。このように、英語話者に不親切な方式だが、かといって、音声学的にも音韻論的にも韓国語の発音を忠実に反映したものではない折衷方式である。
これについて、この方式の擁護者は、
中国語の
ローマ字表記法においても、
ピンイン表記は欧米人に理解できないという批判が長く続いたが、現在では
英語でもピンイン表記が採用されていることを例にあげ、このような問題は、別言語を転写する場合には必ず起こりうることであって、韓国語のローマ字表記が完全に定着するためにはさらに時日が必要だろうと主張している。
また、地名にも徹底して適用することによって「統一」への強い意気込みを示している。第二都市である
釜山の表記を"Pusan"から"Busan"へ改めたのはその象徴であろう。ただ、この公示が出される以前に定着していた商標までは改められず、SamsungやHyundaiといったこの表記法を逸脱した運用は解消される見込みはない。また、人名までは徹底されず同じ名前であっても個々人で表記が異なるという問題は解消されていない。
韓国の首都ソウル(??)は、慣用表記でSeoulだが、この方式でもSeoulとなる。母音?をeoを写すという、この方式の風変わりな特徴は、Seoulの綴りに配慮したものと見られる。しかし、Seoulの綴りは、フランス語の転写であり、本来は、seo-ulではなくse-oulと分節化するのが正しい。
表記の一覧
基本的に以下の表に従い、ハングル字母をラテン文字に置き換える。
母音
単母音
ハングル字母
ラテン文字
?
a
?
eo
?
o
?
u
?
eu
?
i
?
ae
?
e
?
oe
?
wi
二重母音
ハングル字母
ラテン文字
?
ya
?
yeo
?
yo
?
yu
?
yae
?
ye
?
wa
?
wae
?
wo
?
we
?
ui
子音
子音はその働きによってアルファベットが異なる場合がある。
破裂音
ハングル字母
ラテン文字(初声の時/終声で母音が後に続く時)
ラテン文字(終声で母音が後に続かない時)
?
g
k
?
kk
k
?
k
k
?
d
t
?
tt
-
?
t
t
?
b
p
?
pp
-
?
p
p
破擦音
ハングル字母
ラテン文字(初声の時/終声で母音が後に続く時)
ラテン文字(終声で母音が後に続かない時)
?
j
t
?
jj
-
?
ch
t
摩擦音
ハングル字母
ラテン文字(初声の時/終声で母音が後に続く時)
ラテン文字(終声で母音が後に続かない時)
?
s
t
?
ss
t
?
h
h
鼻音
ハングル字母
ラテン文字(初音のとき)
ラテン文字(終声で母音が後に続く時)
ラテン文字(終声で母音が後に続かない時)
?
n
n
n
?
m
m
m
?
(なし)
ng
ng
流音
ハングル字母
ラテン文字(初声の時/終声で母音が後に続く時)
ラテン文字(終声で母音が後に続かない時)
?
r
l
音韻変化への対応
出典
この記事では、「
??? ??? ???」が大韓民国の著作権法7条に定められた「
保護されない著作物」の「
憲法・法律・条約・命令・条例及び規則」にあたると見なし、引用している。