不動産(ふどうさん;羅res immobilis;英immovable property, immovables)とは、(準)
国際私法や
大陸法系の
民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと
土地とその定着物、あるいはそれらに対する
物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。日本法においては、
土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、
建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(これは比較法的には珍しい)。この他にも特別の法律により
立木、
鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、
法律や
行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして
船舶、
航空機、
鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない。
固定資産も参照。
民法で定める不動産
土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の
物は、全て
動産である(同条2項)。
不動産は、その移動が容易でなく、かつ、
財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。
日本の
民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(民法370条)。このため、
土地を
売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の
所有権を当然には取得できないし、土地に
抵当権を設定しても抵当権者は
建物に対する抵当権を当然には取得しない。民法は不動産に
公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(民法177条)。
登記法では、建物であるためには、
屋根や
壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、
自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、
動産(どうさん)に含まれる。
ふすまや
障子、
畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する
従物として、建物とは別に扱うとする特約がない限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。
特別法で定める不動産
-
立木法の規定により登記された立木
- 財団抵当
- 工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団
- 鉱業抵当法第3条の規定により登記された鉱業財団
- 漁業財団抵当法第6条の規定により登記された漁業財団
- 観光施設財団抵当法第7条の規定により登記された観光施設財団
- 港湾運送事業法第26条の規定により登記された港湾運送事業財団
- 道路交通事業抵当法第6条規定により登記された道路交通事業財団
- 自動車交通事業法第38条の規定により登録された自動車交通事業財団
- 鉄道抵当法第28条の2の規定により登録された鉄道財団
- 軌道抵当法(軌道ノ抵当ニ関スル法律)第1条の規定により登録された軌道財団
- 運河財団(運河法)
不動産業
土地や建物の
売買や、売買・
賃貸仲介、分譲・賃貸などの取引を行う事業を不動産業(不動産屋)と言い、不動産開発業者、不動産仲介業者、不動産鑑定業者などに区分される。総称して
不動産会社と呼ばれ、大手の旧
財閥系や
鉄道事業者、零細な個人経営による業者まで多く存在している。
不動産屋というのは、昔から「千三屋(せんみつや)」といわれ、「千に三つのことしか本当のことを言わない」といわれるほど、言っていることが当てにならないことが多い。
現在は「千回営業して三回成果が上がる」それほど営業が難しい意味での営業用語の一つとなっている。
不動産関連国家資格
不動産価格
- 帳簿価格
- 取得価格
- 固定資産税評価額
- 路線価
- 時価
- 公示価格
不動産学
学問分野としては、従来は
法学、
経済学、土木工学、
建築学、
都市工学、
地理学などの分野で縦割り的に研究されてきたが、これらを統合した
不動産学が提唱され、大学・大学院で独立した学部・学科・専攻が設けられるようになった。
例えば
明海大学(千葉県浦安市)には
不動産学部、
宇都宮共和大学(栃木県那須塩原市)にはシティライフ学部、
日本大学大学院理工学研究科(東京都千代田区)には不動産科学専攻が設けられている。卒業生の進路は不動産業界、建設業界、建設・都市計画コンサルタント業界、金融、公務などである。
土壌汚染問題
土地取引において土壌汚染の対する説明が不十分な場合には、
宅地建物取引業法上の営業停止処分が行われており、大企業の経営陣の引責辞任も現実の問題となっている。 土壌汚染に関する調査対策費用は従来は土地売却価格の内の割合で検討される場合もあったが、永年の土地を利用した利益も含めて土壌汚染対策費用を考えることが多くなってきた。
さらに、
地下水汚染を伴う場合には地下水利用者から巨額の
損害賠償を請求される場合もあり、判例では汚染原因者が敗訴している。また、地中に
油が含まれていた場合には、
有害物質の含まれている量が
土壌汚染対策法の指定基準を超過していなくても売主が浄化費用を負担する裁判が結審している(東京地方裁判所平成4年10月28日判決)。
アスベスト問題
建物には多くの部分で
アスベストが使用されている。アスベストによる健康被害は深刻であり、アスベストを使用していたビルで勤務していた従業員から損害賠償請求されることが増えてきている。すでに、アメリカで非常に多くの裁判が提訴され、高額な損害賠償を認める判決が多数出ている。
不動産所有者はアスベストの調査の義務が課せられており、適切な対応をしない場合には将来多額のリスクを背負うことに注意が必要である。
関連項目
外部リンク
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