判決理由(はんけつりゆう)とは、
裁判官が下す
判決の中で、その結論に至った理由のことをいう。
概要
民事訴訟における
訴訟物(争われている権利、法律関係)についての判断や、
刑事訴訟における有罪・無罪、
刑の言渡しは
主文でされるが、それ以外の部分を判決理由という。
民事訴訟の判決では、裁判所が認定した事実や法令の適用に関する判断が判決理由に含まれ、刑事訴訟の判決では、そのほかに
量刑判断なども含まれる。
民事訴訟において、判決理由中の判断には
既判力が生じない(民事訴訟法114条1項)。
レイシオ・デシデンダイ
判決理由(裁判理由)の中で、
判例としての拘束力が認められる判断部分(判決の核心部分)を
ラテン語でレイシオ・デシデンダイ(ratio decidendi)という。
対義語が
傍論(オビタ・ディクタム、obiter dictum)である。
英米法のような
判例法の法制度の下では、判決理由(裁判理由)中のどの部分に拘束力が生じるかが大きな問題となるが、日本のような制定法の国でも、判例は事実上の拘束力を有するとされていることから、どの部分がレイシオ・デシデンダイに当たるかが問題となる。
もっとも、拘束力が生じるのはレイシオ・デシデンダイだけだといっても、判決文には傍論が付随することが多く、それが判決理由の解釈に事実上の影響力を有することは否定できず、時に傍論が後々まで影響を及ぼすこともある。
関連項目
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)