の標章(白地赤十字)]]
日本赤十字社(にっぽんせきじゅうじしゃ)は、
1952年に制定された
日本赤十字社法(昭和27年8月14日法律第305号)によって設立された
認可法人。
社員と呼ばれる個人参加者の結合による
社団法人類似組織である。
日本において
赤十字活動を行う唯一の団体。略称は「
日赤」(にっせき)。
概要
日本赤十字社法(以下、社法という)第1条では、「日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。」とされ、また第2条は特に「国際性」の見出しの下、「日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国
赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。」と認可法人としては異例の定めを置いている。日本赤十字社では社法第7条により、日本赤十字社定款を定めることとされ、同社の事業は定款の定める経営・業務・資産などの規定に基づき運営されている。日本赤十字社の基本精神は人道、公平、中立、独立、奉仕、単一、世界性である。
本社は
東京都港区芝大門一丁目に所在し、全47
都道府県に支部が設置されている。支部長は多くは
知事が就任する(
北海道のみ伝統的に市民が務める)。法律上の位置付けとしては、日本赤十字社法に基づく
認可法人で、
災害対策基本法及び
国民保護法上の指定公共機関に位置づけられており、災害時や有事に備え、防災基本計画及び国民保護業務計画の策定と閣議の承認を経ることが義務付けられている他、災害時・有事はそれらの計画に基づいて国民の救済において国に協力することが定められている。但し、そもそも人命の救済を旨として設立された赤十字社にとっては、もとよりそれは使命とするところであって、国との関係にあっても、より自主性が尊重されているという性格を有する。
災害時、国内の
募金をとりまとめる機能も果たしている。近年では、災害時において
インターネット上で
クレジットカードなどを通じて
募金を行えるウェブサイトが増加しているが、これらの募金の引き渡し先も日本赤十字社であることが多い。例として、
Yahoo! JAPANが
壁紙を購入する形で、
Amazon.co.jpが“
募金”という商品を購入する形で募金を行った。平時においても「赤十字オリコカード」(やはりクレジットカード)によって利用額の0.5%が、「赤十字DCカード」によって利用額の1%がカード会社から寄付される。
血液事業では、日本で唯一、
献血の受け付けや、献血を原料とする血液製剤を製造し、医療機関への供給を行っている。また、1991年以降は
有償採血が事実上廃止となったため、
血漿分画製剤の原料として献血に基づく血液を製薬会社へ供給している。ただし、献血のみでは国内での血液需要を満たせない現状がある。
個人参加者(
社員と称するがいわゆる会員の事
社団法人における
民法による呼称)15,530,000人、法人社員220,000社を数える。日本赤十字社は全国に92の赤十字病院、79の血液センターを運営し、このセンターや病院、また支部などに
医師1名・看護師長1名・
看護師2名・庶務担当の職員である主事2名の計6名で1個班が構成される
常備救護班を複数個保有、
地震・
台風などの災害時や
旅客機墜落・公共交通機関の大事故など、消防で対応し切れない大人数の負傷者発生の際には救援活動を行っている。このため、奉仕団員に対しても、10人以上が被災する事故が発生した事を知った場合には、積極的に支部に通報し(
災害通報)、出動の一助となる事が推奨されている(支部ごとの電話番号があり“通報しようにも番号が分からない”と不評だったため、現場を管轄する都道府県支部に着信する全国共通の
ナビダイヤルが
2006年から導入された)。
1923年の
関東大震災、
1985年の日航ジャンボ機墜落事故、
1995年の
阪神・淡路大震災、
2004年の
新潟県中越地震などが大災害の例として挙げられる。
海外の大災害へは、資金・物資の援助を行うことが多いが、
スマトラ島沖地震(2004年)、パキスタン北部地震(2005年)では、
医師・
看護師を含む人員を派遣し、各国の赤十字と連携して被災者の救援や復興の支援にあたっている。
また、毎年5月に社資増強運動(≒募金
寄附金活動)を行っている。だれでも社費(会費)を年500円以上納めれば日本赤十字社社員になることができる。社員加入後10年以内に一括または分割で2万円以上の納付があれば、特別社員の称号が贈呈される。
毎年12月には
NHKと連携し「海外たすけあい募金」を行ったりもしている。なお、NHKは同時期に「歳末たすけあい募金」も行なっているが、こちらは日赤ではなく、
共同募金会との連携である。
なお、日赤への寄付金に関しては、
特定公益増進法人(公益の増進に著しく寄与する特定の法人)への寄付金として、税制上の優遇措置を受けることが可能である。
機関紙「赤十字新聞」を発行。また、支部レベルでの広報紙を発行するところもある(東京都支部の「日赤とうきょう」、埼玉県支部の「日赤さいたま」)。
歴史
日本赤十字社の前身は
大給恒と
元老院議官で後に
伯爵となった
佐野常民らが
1877年の
西南戦争時に設立した
博愛社である。当初新政府は、敵味方の区別なく救護を行う博愛社の精神を理解せず、設立を許可しなかった。そこで、佐野らは征討総督
有栖川宮熾仁親王に直接設立を願い出る。逆徒であるが天皇の臣民である敵方をも救護するその博愛の精神を熾仁親王は嘉し、中央に諮る事なく設立を認可した。ただ敵味方共に助けるというその思想が一般兵士にまでは理解されず、双方から攻撃もしくは妨害などを受け死者が出たと言われている。
博愛社は
国際赤十字とは無関係に創設されたものだが、
1886年ジュネーヴ条約に調印した政府の方針により、翌
1887年に
日本赤十字社と改称し、特別社員及び名誉社員制度を新設した。当時西欧の王室、皇室は赤十字活動に熱心であり、近代化を目指す日本でも
昭憲皇太后(
明治天皇皇后)が積極的に活動に参加し(正式紋章「
赤十字竹桐鳳凰章」は昭憲皇太后の示唆により制定された)、
華族や地方名望家が指導的立場に付いた。
1888年6月、支部設置を決定した他、有功章、社員章を制定した。
-
日清戦争時、帝国陸軍近衛師団軍楽隊楽手でもあった加藤義清が出征する友人を見送りに駅に行った際、同じく大陸の戦地に向けて出発しようとしている日本赤十字社従軍看護婦達の凛々しい姿に強い感銘を受け、一夜で作詞したといわれている軍歌『婦人従軍歌』がある(従軍看護婦を唄った歌曲は世界的にも珍しく、同時に明治日本軍歌を代表する名曲の一つにも数えられている)。
戦争遂行を優先とする軍部の勢力が政府部内で拡大するにつれ、日本赤十字社による戦争捕虜への援助が難しくなり、
日中戦争(
1938年 -
1945年)では
宣戦布告なしの内戦などとの判断により、日本軍はジュネーヴ条約を適用しなくなった。
太平洋戦争が勃発すると日本軍は
東南アジア方面で数十万人にのぼる欧米人(軍人、民間人を問わず)を収容所に収容したが、日本赤十字社は積極的な救護活動をしなかったとして国際的な非難を浴びた。
略歴
- ※この後も国内外での戦争、紛争、大規模災害などの直接・間接的な救援活動は数知れず。
- ※阪神・淡路大震災では各国赤十字社の救援を受けた。特にスイスからの災害救助犬の派遣は前例がなく受け入れにスムーズさを欠いたが、活動開始後は被害者の救出に威力を発揮し、災害救助犬の重要性を認識させた。
歴代社長
- ※官公職など主な職歴は〔職〕、爵位〔爵〕、軍歴ある者は階級〔軍〕、学位(博士以上)〔学〕、称号〔称〕の項目に表記した。
- ※官公職・爵位・学位・称号欄にある日本赤十字社名誉社長とは、功労ある社長に対して退任後に贈られる日本赤十字社の称号である(本項7.3 日本赤十字社の授与する称号参照)。
日本赤十字社の資格認定
救急法
水上安全法
- 赤十字水上安全法救助員I
- 赤十字水上安全法救助員II
- 赤十字水上安全法指導員
- 赤十字水上安全法講師
雪上安全法
- 赤十字雪上安全法救助員I
- 赤十字雪上安全法救助員II
- 赤十字雪上安全法指導員
- 赤十字雪上安全法講師
家庭看護法
- 赤十字家庭看護法介助員
- 赤十字家庭看護法一般指導員
- 赤十字家庭看護法指導員
- 赤十字家庭看護法講師
幼児安全法
- 赤十字幼児安全法支援員
- 赤十字幼児安全法指導員
- 赤十字幼児安全法講師
日本赤十字社の事業
日本赤十字社の事業について以下に概説する。
災害救護活動
日本赤十字社においては、地震や台風などの自然災害や航空機・
列車事故等の交通災害などが発生すると、被災者を救護するため、直ちに医療救護班を被災地に派遣し災害救護活動を実施している。
災害救護活動は、主に医療救護、救援物資の配分、義援金の受付・配分、
血液製剤の供給、その他のボランティア活動からなる。
災害時の
医療救護の体制としては、日本赤十字社では
自然災害や
事故など
人的災害に備えて、各地の赤十字病院の医師、
看護師などを中心に編成される救護班を、全国に470班編成しており、災害が発生すると、被災地にただちに救護班を派遣し、救護所の開設、または避難所への巡回による被災者のための医療救護を実施している。
災害時の
救援物資の配分の体制としては、日本赤十字社が全国に備蓄している
毛布、日用品セット、お見舞品セット、安眠セットなどの救援物資を整備している他、同社の各都道府県支部が地域性を考慮し、独自に必要と思われる物資について
備蓄している。
血液製剤の供給のための体制としては、日本赤十字社が国内各地に設置する各
血液センターにおいて、管内で災害が発生し、血液製剤が必要になった場合に備え、一定量の血液製剤を備蓄している。さらに、備蓄量を上回る需要に対しては、全国の
血液センター間で相互に融通し合う体制を整備している。
義援金の配分のための体制としては、義援金は日本赤十字社だけでなく
マスメディアなどを通じて、多くの団体で受付けられることから、
被災者に配分するために1ヶ所にとりまとめることになる。そのため、義援金を取り扱う第三者機関として、被災自治体、日本赤十字社、報道機関などで構成される義援金配分委員会が設置されることとなり、義援金配分委員会により、各機関で受付けた義援金をとりまとめられて、配分基準が作成され、被災者への配分が決定されることになる。
その他の活動としては、日本赤十字社に加入する
ボランティアなどによる支援活動がある。
国際活動
日本赤十字社は海外の
災害などにおいても、救援事業を実施しており、これを国際活動という。日本赤十字社の国際活動は、
国際赤十字赤新月社連盟、その他、当事国や援助国の赤十字・
赤新月社との協力関係の下に実施される。援助の方針としては、
紛争や災害の被災者、とりわけ
高齢者、
女性、
子供などや
開発途上国などにおいて深刻な健康問題に苦しむ人々を支援することとされている。主な救援活動としては災害救援、災害対策、保健衛生・
医療・福祉増進などの事業について実施している。
その他、国際赤十字運動の強化に向けた貢献をなすこと、 さらに同社の国際活動をより強化していくため、
人道問題について広く日本国民の理解と
義援金・支援を呼びかけることとされている。 これまで日本赤十字社では48億7千万円もの義援金を国際活動に投じ、67国もの国々において救援を実施してきた。
災害対策、保健衛生医療などの活動としては、
飲料水供給・衛生環境改善などの開発協力が大きな意義を果たし、こうした支援を通じて不衛生な環境のために苦しむ人々や
伝染病の拡大防止を図ることなどがされている。
また、日本赤十字社が手がける事業に、安否調査がある。これは、
戦争や
紛争が発生すると、被害(被災)者が家族や友人と離れ離れになる事態が多く発生することから、家族や友人との間の通信手段がない場合に際して、赤十字通信という手紙を使用して、連絡手段を確保するなどのことがされている。
さらに、日本赤十字社では、
1978年(昭和53年)より
アジア・
太平洋地域の姉妹赤十字・赤新月社から血液事業研修生を受け入れ、血液事業の幹部職員を育成し、研修生の母国での活動促進に貢献している。
2002年(平成14年)までの受け入れ実績としては、17ヶ国・279名の研修生を受け入れ研修を実施している。また、日本赤十字社はアジア地域赤十字・赤新月血液事業
シンポジウムを開催している。このシンポジウムでは血液事業に関する各国の代表者が情報の交換を通して、輸血感染症の予防、
血液型検査と
試薬の製造、
献血者募集、
品質管理などの
技術的側面に焦点をあてながら、それぞれの事業に基づき培った経験の分かち合い、アジア地域における血液事業の発展と協力関係の強化を図っている。
事業の成果
日本における事業の成果
海外における事業の成果
青少年赤十字
青少年赤十字(Junior Red Cross)の事業は、主に小学校から高等学校の学校教育の中で行われ、日常生活において社会貢献、国際親善を実践していこうという事業である。学校単位での加盟となり、その加盟対象には、「JRC部」などの名称によるクラブ活動と、「全校加盟」と呼ばれる生徒会による活動とがあり、加盟時点で区別される。原則、年度末までの加盟となる。毎年、新年度には、都道府県ごとに加盟校の代表生徒が集合して加盟式を行う例が多い。
誓いの言葉
「わたくしは、青少年赤十字の一員として、心身を強健にし、人のためと郷土社会のため、国家と社会のためにつくすことをちかいます」
青少年赤十字の歌のレコード
- 「空は世界へ」(指揮:貫見進一郎、斉唱・独唱:天保山中学校合唱隊、ピアノ伴奏:浦上洋子)十字屋DMー3165(DSXー428)
- 「青少年赤十字の歌」(指揮:貫見進一郎、斉唱:天保山中学校合唱隊、ピアノ伴奏:浦上洋子)十字屋DMー3165(DSXー429)
日本赤十字社の制度
社員制度
日本赤十字社の事業を支えているのは、ボランティアや血液提供者、同社職員など多くの主体だが、同社の財政面、或いは事業の予算面において大いに寄与しているのが、社員といわれる人々、つまり会員である。社員の権利及び特典は、代議員を選出し、また代議員に選出されること。
日本赤十字社の社員については、法及び定款の中で、性別や国籍、門地で差別されないことと定められており、誰でもなることができる。社員は年額500円以上の社資を納めることとされ、社員になることは強制ではないとされているが、日本赤十字社の要請を受けた自治会が住民から強制的に社費を徴収し一括して日本赤十字社に収めている例もあり、こうした社員(社費)の強制に反対する住民が裁判を起こすなどトラブルになっている。また、10年以内に通算2万円以上の社資を納入した社員には、特別社員の称号が贈呈されることとなっている。さらに、同社の経営に重要な関係があるとされる社員には、名誉社員の称号と名誉社員章の交付がなされることとなっている(表彰制度の項を参照のこと)。
表彰制度
- 500万円以上の納付 紺綬褒章上申
- 50万円以上の納付 日本赤十字社金色有功章(勲章型で「社資功労」の文字入り、回数毎に飾線が追加される)の贈呈
- 20万円以上の納付 日本赤十字社銀色有功章(楯型で「社資功労」の文字入り、回数毎に飾線が追加される)の贈呈
- 10万円以上の納付 支部長感謝状
- 2万円以上の納付 (特別社員の称号の贈呈※称号の項目を見よ)
- 10回 記念品(青のガラス器)
- 30回 〃 (黄のガラス器)
- 50回 〃 (緑のガラス器)
- 100回から50回毎 記念品(紫のガラス器)
- 70回 銀色有功章の贈呈
- 100回 金色有功章の贈呈
有功章はガラス杯。
- 50回以上献血者が満60歳を迎えて最初の献血 感謝状と記念品(白のガラス器)
なお、従来は献血回数に応じて献血功労章(ピンバッジ)、特別社員章の贈呈がされる表彰制度も存在した。
日本赤十字社の授与する称号
日本赤十字社では、功労ある役員並びに社員に対して表彰に際して同社の定款に基づき
称号を贈る制度がある。
- 社長として多年、功労ある者に名誉社長の称号が贈られる(日本赤十字社定款第34条の2)。
- 同社において重要とされる社員には名誉社員の称号が贈られる(日本赤十字社定款第17条の2)。
- 多額の社資(通算2万円以上)を納めた社員並びに特別の功労ある社員(長期にわたる献血協力などをした人や団体 社員でなくてもよい)には特別社員の称号が贈られる(日本赤十字社定款第17条)。
- ※なお、特別社員の称号は近年まで3万円以上の社資出資社員に金色特別社員を、一万円以上の社資出資社員に銀色特別社員の称号を贈っていたが、これを統合し、通算2万円以上の社資出資社員に対して特別社員の称号を贈るよう制度改正されている。
病院
平成17年4月1日現在
-
病院91箇所
- 分院1箇所
- 産院1箇所
-
診療所2箇所
広尾の医療センターのみが本社の直属で、各地の赤十字病院(○○赤十字病院など)の病院施設は都道府県支部に所属している。
指定公共機関としての日本赤十字社
関係法令を抜粋して記載。
日本赤十字社法
- (業務)
- 第27条 日本赤十字社は、第1条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。
- 1 赤十字に関する諸条約に基く業務に従事すること。
- 2 非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他の災やくを受けた者の救護を行うこと。
- (国の救護に関する業務の委託)
- 第33条 国は、赤十字に関する諸条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。
災害対策基本法
- (定義)
- 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 5 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本郵政公社、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(総理府告示)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関は、次のとおりとする。
- 日本赤十字社
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
- (日本赤十字社の自主性の尊重等)
- 第7条 国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。
- (日本赤十字社による措置)
- 第77条 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。
- 2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第80条第1項の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
- 3 都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
- (外国人に関する安否情報)
- 第96条 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
- 2 総務大臣及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集に協力しなければならない。
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
- (定義)
- 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 6 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(政令)
- (指定公共機関)
- 第3条 法第2条第6号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
関連項目
外部リンク
- 公式
- 関連企業
- 労働組合
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