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特例市

特例市(とくれいし)とは、日本地方公共団体のうち地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による指定を受けた。日本の大都市制度の一つである。現在の指定要件は、『法定人口が20万人以上』のみ。
一般に、中核市の3割に相当する権限の移譲を受けるとされる。

概要

日本の大都市制度には、政令指定都市中核市・特例市の別がある。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度である。移譲を受ける事務の範囲には、政令指定都市を頂点として幅があり、一般的には「政令指定都市は都道府県の8割、中核市は政令市の7割、特例市は中核市の3割」に相当する権限の移譲を受けるものといわれている。
特例市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。一度指定されると、法定人口推計人口が減少して20万人以下になったとしても指定解除されない。また、法定人口が30万人以上になったからといって、自動的に中核市にはならない。

特例市一覧

現在、以下の43市が特例市に指定されている。

移譲される事務

法令上は、「中核市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義される。
行政分野ごとに個別にみると、特例市は環境保全行政・都市計画行政の分野において、中核市に近い権限を持つことになる。中核市との大きな相違点(中核市に認められ、特例市には認められないもの)としては、民生行政(社会福祉関係の事務)、保健衛生行政(中核市は自ら保健所を設置して処理)、地方教育行政(中核市は県費負担教職員に対して研修実施の権限)に関する事務などがあげられる。特例市に指定されると、移譲を受けた事務権限を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。
特例市に移譲される権限は、すべて列挙すれば1000件程度にのぼるため、ここでは主要な権限のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも標準的な特例市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの権限を移譲することも可能である。

指定を予定している市

政令公布済(施行2009年4月1日)

指定の要件に関する事項

かつての特例市

[[Image
Flag of Hakodate, Hokkaido.png|30px]]函館市北海道
2000年11月1日指定、2005年10月1日に中核市移行
[[Image
Gazoubosyu.jpg|30px]]清水市静岡県
2001年4月1日指定、2003年4月1日に中核市の旧・静岡市と新設合併して新・静岡市となり、中核市に再指定、2005年4月1日に政令指定都市移行
旧清水市の区域は全国で唯一、一般の市、特例市、中核市、政令指定都市の全てに該当している、または過去に該当していたことになる。
[[Image
Flag of Shimonoseki, Yamaguchi.png|border|30px]]下関市山口県
2002年4月1日指定、2005年2月13日に菊川町豊田町豊浦町豊北町との新設合併のため再指定、2005年10月1日に中核市移行
[[Image
Flag of Morioka, Iwate.png|30px]]盛岡市岩手県
2000年11月1日指定、2008年4月1日に中核市移行
[[Image
Flag of Kurume, Fukuoka.png|30px]]久留米市福岡県
2001年4月1日指定、2008年4月1日に中核市移行

要件を満たしているが指定されていない市

(指定を受ける予定の無い市の一覧、指定を予定・想定している市は「#指定を予定している市」を参照。また特例市・中核市に指定されていない都市のうち中核市の条件を満たしている都市は中核市#要件を満たすものの指定されていない市を参照。)

脚注

関連項目

外部リンク

以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。
  1. 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令(平成12年8月30日政令第417号)
*

出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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