構成
- 第1章 総則(第1条〜第3条)
- 第2章 無線局の免許等(第4条〜第27条の34)
- 第3章 無線設備(第28条〜第38条)
- 第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等(第38条の2〜第38条の38)
- 第4章 無線従事者(第39条〜第51条)
- 第5章 運用(第52条〜第70条の6)
- 第6章 監督(第71条〜第82条)
- 第7章 異議申立て及び訴訟(第83条〜第99条)
- 第7章の2 電波監理審議会(第99条の2〜第99条の14)
- 第8章 雑則(第100条〜第104条の5)
- 第9章 罰則(第105条〜第116条)
- 附則
- 別表
歴史
これらの法律により、個人が自由に電波による無線通信を行うことが規制されるようになった。無線通信の理論や技術を開拓し、また短波が低電力による遠距離通信に適していることを発見したのは、上述のような、あるいは無名の数々の個人であった。この業績に敬意を表して
アマチュア無線局(当時の
無線電信法では「私設無線電信電話実験局」―アマチュア局ではなかったので行なった実験について報告書提出が義務付けられていた)が認められ、個人による無線局のために周波数帯が優先して割り当てられることとなった。
免許
関連項目
外部リンク
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)