地方自治法(ちほうじちほう)とは、地方自治に関する法律。
概説
日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「
地方自治の本旨に基いて、
地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」(第1条)
日本の
法律である。
1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(
2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(
松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって
機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わった。
さりながら地方自治法は、地方自治体についてあまりに細かく規定しておりかえって自治を阻害しているため、基本的な枠組みだけを決める地方自治基本法を制定すべきという議論(辻山幸宣ら)もある。
構成
第1編 総則
第2編 普通地方公共団体(第5条〜第260条の2)
- 第1章 通則(第5条〜第9条の5)
- 第2章 住民(第10条〜第13条の2)
- 第3章 条例及び規則(第14条〜第16条)
- 第4章 選挙
- 第5章 直接請求
- 第6章 議会
- 第1節 組織
- 第2節 権限
- 第100条 調査権・刊行物の送付・図書室の設置等
- :百条委員会
- 第3節 招集及び会期
- 第4節 議長及び副議長
- 第5節 委員会
- 第6節 会議
- 第7節 請願
- 第8節 議員の辞職及び資格の決定
- 第9節 紀律
- 第10節 懲罰
- 第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
- 第7章 執行機関
- 第1節 通則
- 第2節 普通地方公共団体の長
- 第1款 地位
- 第2款 権限
- 第3款 補助機関
- 第4款 議会との関係
- 第5款 他の執行機関との関係
- 第3節 委員会および委員
- 第4節 地域自治区
- 第8章 給与その他の給付
- 第9章 財務
- 第10章 公の施設
- 第244条の2(公の施設の設置、管理および廃止)
- :必要があると認めるときは、条例の定めにより指定管理者に管理を行わせることができる。(第3項)
- 第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
- 第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
- 第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
- 第245条(関与の意義)
- 第245条の2(関与の法定主義)
- 第245条の8(代執行等)
- 第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
- 第250条の2(許認可等の基準)
- 第250条の4(許認可等の取消し等の方式)
- 第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
- 第1款 国地方係争処理委員会
- 第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続
- 第3款 自治紛争処理委員
- 第4款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
- 第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
- 第3節 普通地方公共団体相互間の協力
- 第1款 協議会
- 第2款 機関等の共同設置
- 第3款 事務の委託
- 第4款 職員の派遣
- 第4節 条例による事務処理の特例
- 第5節 雑則
- 第12章 大都市等に関する特例
- 第13章 外部監査契約に基づく監査
- 第1節 通則
- 第2節 包括外部監査契約に基づく監査
- 第3節 個別外部監査契約に基づく監査
- 第4節 雑則
- 第14章 補足
第3編 特別地方公共団体
関連項目
外部リンク
*
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)