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世界遺産

世界遺産(せかいいさん)とは、1972年ユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(世界遺産条約)に基づいて、世界遺産リストに登録された遺跡景観そして自然など、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」(Outstanding universal value)をもつ不動産を指す。

分類

世界遺産はその内容によって以下の三種類に大別される
文化遺産
顕著な普遍的価値をもつ建築物や遺跡など。
自然遺産
顕著な普遍的価値をもつ地形や生物、景観などをもつ地域。
複合遺産
文化と自然の両方について、顕著な普遍的価値を兼ね備えるもの。
また、内容上の分類ではないが、後世に残すことが難しくなっているか、その強い懸念が存在する場合には、該当する物件は危機にさらされている世界遺産リスト(危機遺産リスト)に加えられ、別途保存や修復のための配慮がなされる事になっている。

歴史

1960年代、エジプトナイル川流域にアスワン・ハイ・ダムを建設する計画が持ち上がった。このダムが完成した場合、ヌビア遺跡が水没することが懸念された。これを受けて、ユネスコが、ヌビア水没遺跡救済キャンペーンを開始。世界の60ヶ国の援助により、技術支援、考古学調査支援などが行われた。ヌビア遺跡内のアブ・シンベル神殿の移築が行われ、これがきっかけとなり、開発から歴史的価値のある遺跡、建築物、自然等を国際的な組織運営で守ろうという機運がうまれた。
1972年 11月16日、ユネスコのパリ本部で開催された第17回ユネスコ総会で、世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)が満場一致で成立。1973年アメリカ合衆国が第1番目に批准、締結。20ヶ国が条約締結した1975年に正式に発効した。
1978年に、アメリカのイエローストーンや、ガラパゴス諸島など12件(自然遺産4、文化遺産8)が第1号の世界遺産リスト登録を果たす。
日本は、先進国では最後の1992年に世界遺産条約を批准し、同年の9月に125番目の加盟国となった。2008年現在の条約締約国は185か国である。

世界遺産リスト登録手続きと登録後の保全

世界遺産リスト登録に必要となる前提、審査の流れ、登録後の保全状況報告などは、「世界遺産条約履行のための作業指針」(以下「作業指針」)で規定されている。

登録までの流れ

前提条件

登録されるためには、「顕著な普遍的価値」をもつことが前提となり、以下に示した世界遺産登録基準を、少なくとも1つは満たしていると判断される必要がある。
。登録の際には戦争遺跡は世界遺産条約の対象外とする米国などが反発した。]] また登録された後、将来にわたって継承していくために、推薦時点で国内法等によって既に保護や管理の枠組みが策定されていることも必要である。日本の例でいえば、原爆ドームの世界遺産推薦に先立ち、文化財保護法が改正されて原爆ドームの史跡指定が行われた事も、そうした点に合致させる必要があったためである。
日本の場合、文化遺産候補は文化庁、自然遺産候補は環境省林野庁が主に担当する。これに文部科学省国土交通省などで構成される世界遺産条約関係省庁連絡会議で推薦物件が決定される。推薦物件は、暫定リストとして、外務省を通じユネスコに提出される。
なお、世界遺産リストへの推薦は、各国の関係機関しか行うことは出来ない。ただし、危機遺産リストへの登録の場合は、きちんとした根拠が示されれば、個人や団体からの申請であっても受理されることがある。

暫定リスト

暫定リストは、世界遺産登録に先立ち、各国がユネスコ世界遺産センターに提出するリストのことである。原則として、文化遺産については、このリストに掲載されていないものを、世界遺産委員会に登録推薦することは認められていない。
ただし、大地震で壊滅的損壊を蒙ったバムとその文化的景観(2004年登録)のように、不測の事態によって緊急で登録する必要性が認められた場合には、「緊急登録推薦」に関する条項に従い、暫定リスト登録を飛び越えて正式登録が認められる場合がある。「緊急登録推薦」に関する条項はイラクのアッシュール(2003年)の時にも適用されている。
暫定リストは、あくまでも各国が1年から10年以内をめどに世界遺産委員会への登録申請を目指すもののリストであって、世界遺産委員会がその「顕著な普遍的価値」を認めたものではない。現在暫定リストに掲載されているものには、ICOMOSが登録延期を勧告し、既に一度世界遺産委員会で登録見送りが決議されたものもある。ただし、世界遺産委員会で「不登録」(後述)と決議されたものを、暫定リストに掲載し続けることは、原則として認められていない(不登録時と異なる評価基準に基づいて新規に推薦することは認められている)。
世界遺産委員会は、条約締結各国に対して、暫定リストへの掲載に当たっては、その遺産の「顕著な普遍的価値」を厳格に吟味することや、保護活動が適正に行われていることを十分示すように求めている。また、委員会は、暫定リスト作成では、まだ登録されていないような種類の物件に光を当てることや、世界遺産を多く抱える国は極力暫定リストを絞り込むことなどを呼びかけており、後述の「登録物件の偏り」を是正するための一助とすることを企図している。

世界遺産委員会の決議

世界遺産委員会は、推薦された物件について審査を行い、「登録」「情報照会」「登録延期」「不登録」のいずれかの決議を行う。「情報照会」の場合、期日までに追加書類の提出を行えば、翌年の世界遺産委員会で再審査を受ける事ができる。より踏み込んだ再検討が必要な場合は「登録延期」と決議される。この場合、必要な書類の再提出を行った上で、諮問機関の再調査を受ける必要があるため、世界遺産委員会での再審査は、早くとも翌々年以降になる。
「不登録」と決議された物件は原則として再度推薦する事ができない。

保全状況の調査

登録後、保全状況を6年ごとに報告し、世界遺産委員会での再審査を受ける必要がある。

抹消

世界遺産は、登録時に存在していた「顕著な普遍的価値」が失われたと判断された場合、もしくは条件付で登録された物件についてその後条件が満たされなかった場合に、削除される事がある。2008年の第32回世界遺産委員会終了時点で世界遺産リストから抹消されたのは、アラビアオリックスの保護区(オマーン)のみである。この物件は元々保護計画の不備を理由とするIUCNの「登録延期」勧告を覆して登録された経緯があったが、計画が整備されるどころか保護区の大幅な縮小などの致命的悪化が確認されたことや、オマーン政府が開発優先の姿勢を明示した事から、抹消が決まった。

世界遺産登録基準

世界遺産登録基準は、当初、文化遺産基準 (1) - (6)と自然遺産基準 (1) - (4)に分けられていた。しかし、2005年に2つの基準を統一することが決まり、2007年の第31回世界遺産委員会から適用されることになった。新基準の (1) - (6)は旧文化遺産基準 (1) - (6)に対応しており、新基準(7), (8), (9), (10)は順に旧自然遺産基準(3), (1), (2), (4)に対応している。このため、実質的には過去の物件に新基準を遡及適用させることが可能であり、現在の世界遺産センターの情報では、旧基準で登録された物件の登録基準も新基準で示している。
基準が統一された後も文化遺産と自然遺産の区分は存在し続けており、新基準 (1) - (6)の適用された物件が文化遺産、新基準 (7) - (10)の適用された物件が自然遺産、(1) - (6)のうち1つ以上と(7) - (10)のうち1つ以上の基準がそれぞれ適用された物件が複合遺産となっている。
登録基準の内容は以下の通りである。

負の世界遺産

戦争や人種差別など人類の犯した罪を証明するような物件も世界遺産に登録されている。明確な定義付けがされているわけではないが、これらは別名負の世界遺産(負の遺産)と呼ばれている。負の遺産としてしばしば挙げられるのは、アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所原爆ドーム奴隷貿易の拠点であったゴレ島マンデラ大統領が幽閉された島ロベン島などである。また、ターリバーン政権によって破壊されたバーミヤン遺跡も負の遺産と見なされることがある。

課題

種類と地域の偏り

第32回世界遺産委員会(2008年)終了時点で、世界遺産は878件登録されているが、その内訳は文化遺産679件、自然遺産174件、複合遺産25件である。一見して明らかな通り、文化遺産の登録数の方が圧倒的に多く、地域的にはヨーロッパの登録数が突出している。
また、イタリア(43件)、スペイン(40件)、中国(37件)、ドイツ・フランス(各33件)など非常に多くの物件が登録されている国がある一方で、世界遺産条約締約185か国中、1件も登録物件を持たない国が40か国ある(数字はいずれも第32回委員会終了時点)。
。完成から登録までに30年ほどしか経過していないこのような新しい建築物の登録には、グローバル・ストラテジーが大きく関わっている]] こうした内容的・地域的な偏りを是正するために、世界遺産委員会では様々な試みが行われている。内容的な不均衡是正の一例としては、「世界遺産リストの代表性、均衡性、信用性のためのグローバル・ストラテジー」(1994年)が打ち出され、文化的景観産業遺産、20世紀以降の現代建築などを登録していくための比較研究の必要性が示された。2004年から具体的な作業が行われている「顕著な普遍的価値」の再定義や、暫定リスト作成時点で、偏りをなくすような適切な選択がなされるように働きかけていくことなどもその例である。

上限

世界遺産の登録数に上限は設けられていない。ただし、ユネスコ内部では上限に関する議論も存在するといい、ユネスコ事務局長松浦晃一郎は、モニタリングの制約などから、現実的に設定される可能性のある数字としては、1500や2000という数字を挙げている。
なお、現在、1回の委員会での審議数には上限が設けられている。かつてはナポリで開催された第21回委員会(1997年)でイタリアの世界遺産が新規に10件登録されたこともあったが、現在は1回の委員会で各国が推薦できるのは2件までである(文化遺産と自然遺産各1件とされていたが、2007年の第31回世界遺産委員会で文化遺産2件でも許可される事になった)。ただし、過去に1件も登録されていない国はこの限りではない。また、全体の審議物件総数は45件までとされている。審議数の上限については、様々な意見が出ているため、年々修正が加えられている。

保全活動

世界遺産の登録は、景観や環境の保全が義務付けられるため、周辺の開発との間で摩擦が生じることがある。第28回から第30回まで3年にわたって、大きな論点になったケルン大聖堂などはその好例である。この件では、近隣での高層ビル建設による景観の破壊が問題となった。似たような例では、ドレスデン・エルベ渓谷は世界遺産リストからの抹消が継続審議中である。

観光地化

世界遺産に登録されることは、周辺地域の観光産業に多大な影響がある。 白川郷五箇山では、登録後に観光客数が激増した。白川郷の場合、登録直前の数年間には毎年60万人台で推移していた観光客数が、21世紀初めの数年間は140-150万人台で推移している。これらの地域では世界遺産の公共性を曲解した一部観光客が住民の日常生活を無遠慮に覗き込むなどのトラブルも発生した。
また、少なくとも日本では世界遺産に登録されることで観光客を呼び込もうとする動きのあることも指摘されている。2006年度と2007年度に文化庁が暫定リスト候補の公募を行ったときには、各地の地方公共団体から30件を超える応募が寄せられるなど、大きな関心を集めた。
安易な観光地化は、保全の妨げが懸念される。世界遺産は保全が目的であり、観光開発を促進する趣旨ではないため、世界遺産登録によって観光上の開発が制限されている地域は多く、中には観光客は立ち入り禁止になっている物件も数多い(オーストラリアのマッコーリー島ほか)。富士山では、観光開発が制限されることを懸念した地元住民による反対が起こり、世界遺産への推薦が見送られた。その一方で、貧困にあえぐ国などでは観光を活性化させることで雇用を創出することが、結果的に世界遺産を守ることに繋がる場合もある。こうした問題に関連して、2001年の世界遺産委員会では、「世界遺産を守る持続可能な観光計画」の作成が行われた。

登録されている世界遺産の一覧

関連項目

脚注

外部リンク

*

出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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