市民ラジオは、大人から子供まで誰でも、レジャーからビジネスまでどのような目的にも使用できる近距離用の音声による無線通信システムであり、無線機を入手後、何ら手続を行うことなく直ちに使用することができる。米国の「Citizens Band Radio」にならい昭和36年に制度化された日本の無線通信システムの名称である。
市民ラジオの語について
米国では1949年(昭和24年)に、主として個人が利用する無線通信システムとして、460-470Mcの「Citizens Radio Service」が制度化されたが、日本ではこの米国の「Citizens Radio Service」を「市民ラジオ」と呼んでいた。日本では、この「Citizens Radio Service」にならい、また、昭和25年(1950年)6月に施行された電波法により実現された一般国民による電波利用の具現化の一つとして、「簡易無線局」が同年に制度化され、154.53Mcや467Mcの簡易無線局が昭和26年末までに約20局、昭和27年末までに約200局免許された。この簡易無線局が日本における最初の市民ラジオであると言われている(総務省が定めている簡易無線局の種別コードは現在でも「CR」である。)。その後の1958年(昭和33年)、米国では「Citizens Band Radio Service」が制度化され、当時アマチュア無線に割り当てられていた26-27Mc帯が無線電話とラジオコントロールに割り当てられた。
昭和36年(1961年)、日本では「27Mc帯の電波を使用する簡易無線局」が制度化されたが、この時点における「市民ラジオ」の語は法令にはなく制度に正式に定義された語ではない。しかし、昭和36年郵政省電波監理局発行「電波時報」の解説記事や昭和37年の郵政省告示(無線機器型式検定規則による検定に合格した機器に関する告示)でも「27Mc帯の電波を使用する簡易無線局」に対して「市民ラジオ」の語が使用されているので、ここでは「市民ラジオ」の語を制度発足時(昭和36年)からの名称として用いることとした。なお、この時期における「市民ラジオ」は、「無線電話」に加えて「無線操縦発振器」の簡易無線局を含んでいる。
郵政省令においては、「市民ラジオ」の語は昭和54年の無線局免許手続規則の改正により初めて登場した。「26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する無線電話の簡易無線局であって、検定規則による型式検定に合格した簡易無線業務用の無線設備の機器を使用するもの」を「市民ラジオ」と規定しており、無線電話の無線局のみを意味することとなった。
電波法では、昭和58年に市民ラジオが免許不要の無線局となったときの改正により登場したが、「26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワツト以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう」と定義し、これを受けた省令(電波法施行規則)で「A3電波26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット(海上において使用するものにあつては、0.1ワツト)以下であるもの」と規定しており、市民ラジオは無線電話の無線局に限定されている。
現行法令における規定
市民ラジオの語の定義に関わる主な規定は以下のとおりである。
- 「26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備[第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。]だけを使用するもの」
- 「法第4条第2号の総務省令で定める無線局は、A3E電波26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下であるものとする。」
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項第3号
- 「市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備」
- 「市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。」
現在の制度
- 通常、電波を使用して通信を行う機器は、発射される電波の強さがある一定以下となる場合を除いて、総務大臣の免許を受ける必要があるが、市民ラジオは電波法第4条第2号の規定に基づく免許を要しない無線局である。なお、電波法上免許を受ける必要がない無線局は他にも多数あるが、いずれも空中線電力が0.01W以下である。その50倍の0.5Wの空中線電力を有するにもかかわらず免許不要の市民ラジオは、電波法では極めて特異な存在である。
- アンテナは、無線機本体に装着されたホイップ型であって、その長さが2m以下でなければならない。アンテナの無線機本体への装着が義務となっているので、給電線(同軸ケーブル等)を経由して外部のアンテナを接続することができないため、屋内や車両内での使用は現実的には難しい。
- アンテナに供給される電力は0.5W以下である。
- 周波数は、26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112、27.12MHz及び27.144MHzであり、チャネル数は8である。
- 振幅変調であり、電波の型式はA3Eのみである。
- 音声のみであり、音声帯域でトーン信号やデータ信号を伝送することはできない。
- 無線機は、国が定めた技術基準に適合していることが予め認証されたものでなければならず、適合表示無線設備(いわゆる「技適マーク」が付された無線設備)であることが必須条件となっている。型式検定に合格した無線設備は、昭和58年1月1日以降は運用することはできず、これを運用した場合には電波法第4条違反(不法開設)となる。ただし、電波法附則(昭和57年6月1日法律第59号)第2項に経過規定があり、改正電波法が施行された昭和58年1月1日の時点で有効な免許を受けていたときには、技術基準適合証明を受けたと見なし、その無線設備をこれ以降も運用することができる。また、平成17年12月にスプリアスに関する技術基準が改正となり、旧技術基準により技術基準適合証明を受けた無線設備や工事設計認証を受けた者が認証工事設計に基づき製造した無線設備は、平成34年11月30日までは使用できることとなった。これは、WRC-03(2003年世界無線通信会議)において、Radio Regulations(RR:国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則)が改正され、これに対応して国内の技術基準が改正されたためである。
- 周波数の許容偏差:百万分の50
- 帯域外領域スプリアス発射の強度:1mW
- スプリアス領域不要輻射の強度:50μW
- 空中線電力許容偏差:+20%、-50%
- 占有周波数帯幅の許容値:6kHz
米国と日本の比較
米国の方が利便性が高く、電波の到達距離も長い。
|
日本
|
米国
|
名称
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市民ラジオ
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Citizens Band Radio Service
|
最大送信機出力
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0.5W(空中線電力)
|
4W(AM)、12W(SSB)
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周波数帯
|
26.968-27.144MHz
|
26.965-27.405MHz
|
周波数の数
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8
|
40
|
無線局の免許
|
不要
|
不要
|
電波の型式
|
A3E
|
A1D、H1D、J1D、R1D、A3E、H3E、J3E、R3E |
外部アンテナの使用
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不可
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可
|
無線設備に対する事前認証
|
必要
|
必要
|
昭和36年の発足当時の制度
昭和36年に市民ラジオが発足した当時の制度は以下のとおりである。
- 市民ラジオは要免許である簡易無線局の1種
- 日本の国籍を有しない者は免許不可
- 型式検定に合格した無線設備を使用するときは、予備免許が省略され、即時に免許を付与、免許状にあわせ証票も交付(制度上、型式検定に合格していない機器で免許申請を行い、その機器が電波法令に定められた基準を満たすならば、免許を受けることも可能であり、この場合には、即時免許とならず予備免許を受け、落成検査を受けることなどが必要となる。また、この場合には運用のために無線従事者の資格も必要となる。)
- 型式検定に合格した無線設備で免許を受けるときには、無線設備の操作における無線従事者の資格は不要
- 1回の通信は5分以内とし、1回の通信の後は1分以上経過した後でないと通信を行うことは不可
- 通信の相手方は市民ラジオの無線局であり、不特定相手との通信が可能
- 市民ラジオの無線設備の運用は、免許人のための通信であれば、免許人の家族、使用人などが行うことも可能
- 無線設備は以下の4種類
- 空中線電力0.05Wで1周波数内蔵(27.088又は27.12Mc)
- 空中線電力0.1Wで1周波数内蔵(27.04、27.08、27.112又は27.144Mc)
- 空中線電力0.1Wで2周波数内蔵(26.968及び26.976Mc)
- 空中線電力0.5Wで2周波数内蔵(26.968及び26.976Mc)
- 給電線、外部アンテナ、PTTスィッチ付マイク、接地装置の使用は可能
- 免許状の大きさはB6サイズ(B5の両面記載二つ折りの付属書付)
- 時計、無線検査簿、無線業務日誌、業務書類(免許状を除く。)の備付は不要
- 呼出名称の指定
- 「地名」+「1から始まる一連の数字」
- 「地名」は、無線局の常置場所に従い、東京23区、大阪市、京都市、横浜市及び名古屋市では区名、その他では都道府県名
- なお、同一名称が生ずる東京都の北区及び港区、大阪市の北区、港区、東区、南区及び福島区、京都市の北区及び南区、横浜市の神奈川区、南区、中区及び西区、名古屋市の北区、東区、南区、港区、西区及び中区並びに神戸市の兵庫区については、区名の前に都市名を付加
申請者の名称機器
及び製造者の名称?
機器の名称
機器の型式
検定番号
検定合格日
日本電気株式会社?
NTR-801C型トランシーバー
CM1NE27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5071
昭和36年9月20日
早川電気工業株式会社?
CBT-2型市民ラジオ
CM1HD27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5072
昭和36年9月20日
三菱電機株式会社?
TX-727形市民ラジオ?
CM1MB27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5073
昭和36年9月20日
株式会社ヱニー?
ヱニートランシーバー
CM1EN27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5074
昭和36年9月20日
東京芝浦電気株式会社?
東芝市民ラジオZS-2293A?
CM1TS26.968/26.976-0.1A3-2-1
C5075
昭和36年9月20日
帝国電波株式会社?
クラリオン301型トランシーバー
CM1TK27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5076
昭和36年9月20日
日本電気株式会社?
NTR-801D型トランシーバー
CM1NE27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5077
昭和36年9月20日
早川電気工業株式会社?
CBT-1型市民ラジオ
CM1HD27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5078
昭和36年9月20日
三鴻通信工業株式会社?
STTR-801?
CM1ST27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5079
昭和36年9月20日
富士通信機製造株式会社?
F-100型簡易無線装置?
CM1FS27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5080
昭和36年9月20日
東京芝浦電気株式会社?
東芝市民ラジオZS-2290A?
CM1TS26.968/26.976-0.5A3-2-1
C5081
昭和36年9月20日
東洋通信機株式会社?
TTR-6A?
CM1TT27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5082
昭和36年9月20日
株式会社日立製作所?
REM-011ハンデイトーキー?
CM1HT27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5083
昭和36年9月20日
東海無線株式会社?
MODEL TC-901?
CM1TW27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5084
昭和36年9月20日
東洋通信機株式会社?
TTR-6
CM1TT27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5085
昭和36年9月20日
富士通信機製造株式会社?
F-50型簡易無線装置?
CM1FS27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5086
昭和36年9月20日
東京芝浦電気株式会社?
東芝市民ラジオZS-2161A?
CM1TS27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5087
昭和36年9月20日
日本電子工業株式会社?
ECHO-M
CM1JI27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5088
昭和36年9月20日
エルマン株式会社?
ELMAN
TCV-22
CM1TI27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5089
昭和36年9月20日
五色電子工業株式会社?
TR-201B市民ラジオ
CM1GD27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5090
昭和36年9月20日
日本電気株式会社?
NTR-801B型トランシーバー
CM1NE27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5091
昭和36年9月20日
五色電子工業株式会社?
TR-201A市民ラジオ
CM1GD27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5092
昭和36年9月20日
日本ビクター株式会社?
K-125型トランシーバー
CM1NB27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5093
昭和36年9月20日
東洋電子工業株式会社
サンシー110型
CM1TE27.120-0.05A3-1-1
C5094
昭和36年9月20日
神田通信工業株式会社?
CBR-701ポニートランシーバー
CM1KN27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5095
昭和36年9月20日
協同通信機製造株式会社?
MP8型マイペット
CM1KD27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5096
昭和36年9月20日
東海無線株式会社 ?
MODELTC-900
CM1TW27.088/27.120-0.05A3-1-2
C5097
昭和36年10月1日
日本電子産業株式会社?
EA-1型市民ラジオ
CM1JS27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5098
昭和36年10月1日
旭計器株式会社 ?
富士電機トランシーバー
CM1AK27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5099
昭和36年10月1日
東亜無線株式会社 ?
TMC-202型テレコン
CM1TA27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5100
昭和36年10月1日
長野日本無線株式会社?
NJSR-1065T型短波無線電話機
CM1NN27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5101
昭和36年10月1日
東京芝浦電気株式会社?
東芝市民ラジオZS-2307A
CM1TS27.088/27.120-0.05A3-1-2
C5102
昭和36年10月1日
日本ビクター株式会社?
K-155型トランシーバー
CM1NB27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5103
昭和36年10月1日
東京芝浦電気株式会社?
東芝市民ラジオZS-2288A
CM1TS27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5104
昭和36年10月1日
株式会社エニー ?
MODELTR-107簡易無線局
CM1EN27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5105
昭和36年10月1日
池藤無線工業株式会社?
TR-605
CM1IF27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5106
昭和36年10月1日
日本電子産業株式会社?
EA-2型市民ラジオ
CM1JS26.968/26.976-0.1A3-2-1
C5107
昭和36年10月1日
興和株式会社 ?
KTT-101
CM1KK27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5108
昭和36年10月1日
日本無線株式会社 ?
JAA-5001型超短波簡易無線電話装置
CM1NM27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5109
昭和36年10月1日
八欧電機株式会社 ?
TG-103型市民ラジオ
CM1YO27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5110
昭和36年10月1日
ニユーボイス株式会社?
VW-100
CM1NV27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5111
昭和36年10月1日
東京芝浦電気株式会社?
東芝市民ラジオZS-2162A
CM1TS27.088/27.120-0.05A3-1-3
C5112
昭和36年10月1日
松下電器産業株式会社?
T-1型ナシヨナルトランシーバー
CM1MD27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5113
昭和36年10月1日
大阪音響株式会社 ?
TCR-501型ラジオトランシーバー
CM1ON27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5114
昭和36年10月1日
池藤無線工業株式会社?
TR-700型
CM1IF27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5115
昭和36年10月1日
三洋電機株式会社 ?
TA-HL-B
CM1SY27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5116
昭和36年10月1日
三電機株式会社 ?
WALK
PHONE X-910
CM1CD27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5117
昭和36年10月1日
三洋電機株式会社?
TA-HL1A
CM1SY27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5118
昭和36年11月15日
三帝電子工業株式会社?
RADIFON
RT1104
CM1SP27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5119
昭和36年11月15日
三菱電機株式会社?
TX-633形市民ラジオ
CM1MB27.088/27.120-0.05A3-1-2
C5120
昭和36年11月15日
富士通信機製造株式会社?
F-50A型簡易無線装置
CM1FS27.088/27.120-0.05A3-1-2
C5121
昭和36年11月15日
沖電気工業株式会社?
FONET 101 市民ラジオ
CM1OK27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5122
昭和36年11月15日
沖電気工業株式会社
FONET
101A 市民ラジオ
CM1OK27.088/27.120-0.05A3-1-2
C5123
昭和36年11月15日
大阪音響株式会社?
TCR-901Z型 ラジオトランシーバ
CM1ON27.088/27.120-0.05A3-1-2
C5124
昭和36年11月15日
三洋電機株式会社?
TR-HL1A
CM1SY27.088/27.120-0.05A3-1-2
C5125
昭和36年11月15日
松下通信工業株式会社?
EK-621型トランシーバ
CM1MS27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5126
昭和36年11月15日
興和株式会社?
KTT-104
CM1KK27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5127
昭和36年11月15日
興和株式会社?
KTT-103
CM1KK27.040/27.144-0.1A3-1-3
C5128
昭和36年11月15日
日本電業株式会社?
E-104型
CM1JD27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5129
昭和36年11月15日
日本電業株式会社?
E-202型
CM1JD27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5130
昭和36年11月15日
富士通信機製造株式会社?
F-101型 簡易無線装置
CM1FS27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5131
昭和36年11月15日
富士通信機製造株式会社?
F-100P型 簡易無線装置
CM1FS27.040/27.144-0.1A3-1-3
C5132
昭和36年11月15日
沖電気工業株式会社?
FONET 102 市民ラジオ
CM1OK27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5133
昭和36年11月15日
沖電気工業株式会社?
FONET
102A 市民ラジオ
CM1OK27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5134
昭和36年11月15日
ソニー株式会社?
CB115型 簡易無線機
CM1NY27.040/27.144-0.1A3-1-1
C5135
昭和36年11月15日
ソニー株式会社?
CB901型 簡易無線機
CM1NY27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5136
昭和36年11月15日
東亜無線株式会社?
TMC-401型 BCテレコン
CM1TA27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5137
昭和36年11月15日
東亜無線株式会社?
TMC-201型 テレコン
CM1TA27.040/27.144-0.1A3-1-3
C5138
昭和36年11月15日
三菱電機株式会社?
TX-545形市民ラジオ
CM1MB27.088/27.120-0.05A3-1-3
C5139
昭和36年12月25日
富士通信機製造株式会社?
F-50P型簡易無線装置
CM1FS27.088/27.120-0.05A3-1-3
C5140
昭和36年12月25日
協同通信機製造株式会社?
MP-8B型マイペツト
CM1KD27.040/27.144-0.1A3-1-2
C5141
昭和36年12月25日
富士通信機製造株式会社?
F-100A型簡易無線装置
CM1FS27.040/27.144-0.1A3-1-4
C5142
昭和36年12月28日
日邦電子工業株式会社?
ND-309
Personal Phone
CM1JE27.088/27.120-0.05A3-1-1
C5143
昭和36年12月28日
- 注 昭和37年1月に無線機器型式検定規則が改正され、上記の機器に対しては昭和37年以降に新たな型式名や検定番号が付与されている。
市民ラジオの制度の変遷
- ・昭和36年に型式検定に合格した機器に対して、新たな型式名及び検定番号が付与された。
- 昭和38年 規制の強化が行われ、車載による運用は事実上不可能となった。
- ・アンテナは、無線機本体に装着されたホイップ型であって、その長さが2m以下に制限された。
- ・送受信の切替スィッチは無線機本体に、装備しなければならなくなり、PTTスイッチ付マイクは使用できなくなった。
- ・接地装置(アース)は使用してはならなくなった。
- ・26.968Mc及び26.976Mcを有する無線局については、海上で運用する場合又は海上で運用する無線局を相手とする場合には、その空中線電力が0.1W以下でなければならない。
- ・免許状が縦長のタイプに変更となった。
- ・証票が廃止された。
- ・免許状の記載事項から「発振方式」、「変調方式」及び「空中線の型式及び構成」が削除された。
- ・免許状に記載される免許交付者名が郵政大臣から地方電波監理局長となった。
- 昭和48年 免許状の様式、呼出名称の形式が変更となった。
- ・免許状が横長のタイプに変更となった。
- ・証票が制定された。
- ・呼出名称が、「地名」+「1文字または2文字のアルファベット」+「1から100までの数字」となった。
- ・呼出名称の「地名」についてはその常置場所に従い以下のとおり指定された。
- ・北海道:支庁名
- ・東京都:23区は区名、23区以外は「とうきょう」
- ・神奈川県:川崎市及び横浜市は市名、川崎市及び横浜市以外は「かながわ」
- ・愛知県:名古屋市は「なごや」、名古屋市以外は「あいち」
- ・兵庫県:神戸市は「こうべ」、神戸市以外は「ひょうご」
- ・大阪府:大阪市東淀川区は「ひがしよどがわ」、大阪市東区は「ひがし」、大阪市(東淀川区及び東区を除く)は「おおさか」、東大阪市は「ひがしおおさか」、豊中市は「とよなか」、堺市は「さかい」、大阪市、東大阪市、豊中市及び堺市以外は「きんき」
- ・上記以外の府県:府県名
- ・1台の無線機に8周波数全ての内蔵と全ての周波数の空中線電力を0.5Wとすることが認められた(8周波数全てについて、海上で運用する場合又は海上で運用する無線局を相手とする場合には、その空中線電力が0.1W以下でなければならない。)。
- 昭和54年 初めて郵政省令に「市民ラジオ」の語が登場した。
- ・情報処理システムの導入に対応した免許状の様式に変更となり、このとき無線局免許手続規則(郵政省令)に「市民ラジオ」の語が登場した。
- 昭和55年 市民ラジオの免許事務に情報システムが導入された。
- ・電波監理情報システム(通称RADIOS)により免許事務が行われるようになり、関東、東海及び近畿では昭和55年4月から、北海道、東北、中国及び九州は昭和56年から、信越、北陸、四国及び沖縄は昭和57年から導入された。これにより、1局1枚の免許状がプリンタで作成されるようになり証票は廃止された。
- ・情報処理化に併せて呼出名称が、「地名」+「2文字のアルファベット」+「101から999までの数字」となった。
- ・無線局の免許を要しない無線局となった。このとき電波法に初めて「市民ラジオ」の語が登場し、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(郵政省令)及び無線設備規則(郵政省令)にも「市民ラジオ」の語が登場した。無線局免許手続規則からは「市民ラジオ」に関する規定が削除された。
- ・使用できる無線設備は、技術基準適合証明を受けたものに限定された。ただし、型式検定を受けた無線設備であっても、昭和58年1月1月時点で免許を受けていたものは、技術基準適合証明を受けたと見なし、これ以降も継続して運用することができる。
- ・PTTスイッチ付マイクを使用することが可能となった。
- ・海上での0.5Wの運用が可能となった。
- 平成15年 電波法から「市民ラジオ」の語が削除された。
- ・免許を要しない無線局として位置付ける電波法の規定に変更はないが、「市民ラジオ」の語は削除された。
- ・旧技術基準に基づき技術基準適合証明や工事設計認証を受けた無線設備は、平成34年11月30日までは使用可能となった。
参考文献
- 官報
- 郵政省電波監理局発行電波時報
- 電波法、関係政令、関係省令、関係告示
- 無線通信規則(RR)
関連項目
しみんらしおのせいと
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)