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市制

市制(しせい)とは、1888年明治21年)に制定され、1947年昭和22年)の地方自治法施行まで日本のの基本構造を定めた法律である。明治21年4月17日法律第1号の前半。これ以前の郡区町村編制法にかわるもので、地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり、市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。

内容と改正

戦前、特に明治初期は、「市民」は即ち「有産者」(ブルジョワジー地主など)という考え方であったため、人口あたりの有産者比率の低い都市部では、三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙#その他)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。
北海道沖縄県などでは、自治権を弱めた別の制度である島嶼町村制が施行された。

1888年制定の市制

市制は、町村制とともに、1888年に明治21年4月17日法律第1号として公布された。なお、市制と町村制はひとつの公布文で公布されているが、それぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は、市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。
市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と、高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって、市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は、市会が候補者三名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が、市の行政を統括した。
東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により、東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず、市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。
市制の実施準備は、以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として、各地で順次市制を施行された。
  • 同日、日本で最初に市制を施行された都市
  • :上記37都市のうち東京、名古屋、岡山、徳島、高松、松山を除いた31都市

1889年の都市人口

1889年12月31日時点で最小人口のであった久留米市よりも人口の多い都市

1898年の三大都市特例廃止

自治権を与えられなかった三大都市の住民は、市制特例の廃止を要求する運動を起こした。そのため1898年(明治31年)10月1日に三大都市特例は廃止され、他の市と同じ制度となった。

1911年の市制改正

1911年、市制は明治44年4月6日法律第68号により全面改正された。これに伴い、東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件 (明治31年9月15日勅令第210号)、及び、東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件(明治33年3月31日勅令第98号)も失効した。

1921年の市制改正

1921年大正10年)に、三等級選挙制度は二等級に緩和され、制限選挙制度の本質は変わらないままだが、やや平等になった。

1926年の地方普通選挙制

1925年(大正14年)に衆議院議員選挙法(普通選挙法)が制定されると、翌1926年(大正15年)に市・町村・府県にも普通選挙制度が導入された。このときの市制改正により、市長は市会が選挙することとなり、内務大臣による選択制度は廃止された。

1943年の自治権弱体化

1943年(昭和18年)に、市長の選出方法は元の制度に戻された。

1947年の廃止

1945年の日本の敗戦により、抜本的民主化の見通しが立ったが、1947年5月3日に地方自治法が制定されるまで、公式には古い市制が有効であった。この間、地方によっては、半公式的な形で民主的選挙を実施し、その結果に従って他の機関が手続きして正式のものにするといった運用が過渡的にとられた。

現代日本における市制施行の要件

  • 農林漁業以外の産業に従事する人、その同一世帯に属する人の数の合計が、町の全人口の6割以上である。
  • 建物の連なりで形成される町の中心の市街地の戸数が、町の全戸数の6割以上である。
  • 都道府県で定める条例の要件に合致している。

関連項目


出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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