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後見人

後見人(こうけんにん)とは、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人法定代理人となる者で、かつ、親権を行う者親権者: 養親)でない者をいう。
なお、以下で述べる法律用語としての意味合いとは別に、日本の実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(当然ながら、それに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えている者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。

後見人の種類

後見人には、次の2種類がある。
  • 未成年後見人 - 未成年者に対する後見人。親権を行う者がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときに置かれる(民法838条1号)。
  • 成年後見人 - 事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対して、民法第7条の後見開始の審判がなされたときに置かれる(民法838条2号)。

後見人の選任

未成年後見人成年後見人それぞれの項目を参照。

後見人の辞任・解任

  • 第844条(後見人の辞任)
  • 第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
  • 第846条(後見人の選任)
  • 第847条(後見人の欠格事由)

後見人の事務

第853条から第869条に規定がある。

後見監督人

  • 第848条(未成年後見監督人の指定)
  • 第849条(未成年後見監督人の選任)
  • 第849条の2(成年後見監督人の選任)
  • 第850条(後見監督人の欠格事由)
  • 第851条(後見監督人の職務)
  • 第852条(委任及び後見人の規定の準用)

関連項目


出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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