なお、以下で述べる法律用語としての意味合いとは別に、日本の実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(当然ながら、それに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えている者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。
後見人の種類
後見人には、次の2種類がある。
-
未成年後見人 - 未成年者に対する後見人。親権を行う者がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときに置かれる(民法838条1号)。
-
成年後見人 - 事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対して、民法第7条の後見開始の審判がなされたときに置かれる(民法838条2号)。
後見人の選任
後見人の辞任・解任
- 第844条(後見人の辞任)
- 第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
- 第846条(後見人の選任)
- 第847条(後見人の欠格事由)
後見人の事務
第853条から第869条に規定がある。
後見監督人
- 第848条(未成年後見監督人の指定)
- 第849条(未成年後見監督人の選任)
- 第849条の2(成年後見監督人の選任)
- 第850条(後見監督人の欠格事由)
- 第851条(後見監督人の職務)
- 第852条(委任及び後見人の規定の準用)
関連項目
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)