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教科書の発行に関する臨時措置法

教科書の発行に関する臨時措置法(きょうかしょのはっこうにかんするりんじそちほう)は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的として昭和23年に制定された法律である。
この法律でいう教科書とは、小学校中学校高等学校中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。また、「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう(教科書の発行に関する臨時措置法第2条)。

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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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