教科書の発行に関する臨時措置法(きょうかしょのはっこうにかんするりんじそちほう)は、現在の経済事情にかんがみ、
教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、
学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的として
昭和23年に制定された
法律である。
この法律でいう
教科書とは、
小学校、
中学校、
高等学校、
中等教育学校及びこれらに準ずる
学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、
教授の用に供せられる
児童又は
生徒用図書であつて、
文部科学大臣の
検定を経たもの又は
文部科学省が著作の名義を有するものをいう。また、「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう(教科書の発行に関する臨時措置法第2条)。
関連項目
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)