一事不再理(いちじふさいり)とは、ある
刑事事件の
裁判について、
確定した
判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする
刑事訴訟法上の原則。
「既判力説」と「二重の危機説」
「同一刑事事件について、確定した判決がある場合には、その事件について再度の実体審理をすることは許さない」という結論については変わりがないが、
大陸法の系列と、
英米法の系列では、多少考え方が異なる。
大陸法では、確定判決は司法から見ての事件についての理解・判断を示し確定するものであるとされ、複数回の検証を経てその理解・判断を示し確定判決に至ったことの結果として、それ以上の実体審理は許されないと解する。この「再度の実体審理を許さない力」を
既判力と呼ぶ。
英米法では、事実関係の確定に根源を求めていない。
被告人が裁判を受けるというリスクについての刑事訴訟法上の限定条件と解する。すなわち、「被告人が際限なく処罰を受けるリスクを負うことになるのは不公正である」という手続論的な考え方に基づくもので、リスクを負わせられるのは一度だけである(処罰を求める側はその一度のチャンスで有罪の結果を得なければならない)というものである。これを「二重の危機論」という。
いずれの考え方を採用しても、結果は変わらない。
日本
この原則に反して公訴の提起がなされた場合には
免訴の判決が言い渡される。
日本国憲法では
第39条に明文化されている。この原則を根拠として、無罪判決に対する検察官の
上訴を禁止するべきだという意見があるが、
最高裁判所は一審も控訴審も上告審も継続する一つの危険だとして合憲と判断している<ref>{{Cite 判例検索システム
| 事件名 = 昭和二二年勅令第一号違反、衆議院議員選挙法違反
| 裁判所 =
最高裁判所
| 法廷 = 大法廷
| 裁判形式 = 判決
| 裁判年 = 1950
| 裁判月 = 9
| 裁判日 = 27
| 事件番号 = 昭和24(新れ)22
| 全文URI = http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B0DD9D5ABE42E57949256FDB002695D8.pdf
| 検索結果詳細画面URI = http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=31863&hanreiKbn=01
| 閲覧日時 = 2008-10-14
}}</ref>。
弁護士の
高野隆によると、日本国憲法の
GHQ草案では刑事事後法の禁止(実行のときに適法であった行為の処罰の禁止)と二重の危険の禁止(同一の犯罪について二度裁判を受けない)は全く別の条文であったが、GHQとの折衝を担当した内閣法制局の
入江俊郎や佐藤達夫らは「二重の危険」(double jeopardy) の意味を知らず日本語の草案では一旦これを削った。後でGHQが二重の危険禁止条項の削除には同意していないことを知り、残った条文の末尾に付け足したことが第39条を非常に分かり辛い条文にしたのではないかという{{Cite web
|author=高野隆
|date=2007-05-14
|url=http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/54254570.html
|title=二重の危険
|work=刑事裁判を考える:高野隆@ブログ
|accessdate=2008-10-05
}}。
また、高野は無罪判決に対する検察官の上訴が合憲だとする最高裁の判断についても、1審から上告審までがなぜ「継続せる一つの危険」なのか説明していないと指摘している。
裁判員法の制定の際に上訴審をどうするかについても議論があったものの立法的な手当ては結局何もなされず、裁判員の無罪の判断が検察官の上訴で無意味になるのではないかという懸念が持たれている。
日本の国内法においては、他国の裁判所で無罪が確定している事件を日本で訴追することは一事不再理の範囲に含まれず、あくまで日本の裁判所において無罪が確定していることが必要である。日本の裁判所で無罪が確定している事件を他国で訴追することについても、当該国が同様の立場を取っていれば、同様である。
但し多国間でこの原則を全て適用すべきかということに関しては様々な議論がある。たとえば他国による
日本人拉致事件が起こり、当事国で犯人に免責が与えられた場合、日本政府はそれをそのまま承諾すべきかといった問題があるからである。
脚注
関連項目
いちしふさいり
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)