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パーソナル無線

パーソナル無線(パーソナルむせん)は、900MHz付近の周波数を利用する、無資格で使用可能な無線局大型トラックの不法CB無線が問題となった1982年に登場した。

概要

パーソナル無線は、マルチチャネルアクセス無線MCA無線)技術を使用した簡易無線の一つである。900MHz帯の電波を使用し、チャンネル数は80(後に158)、空中線電力は5Wと無資格で使えるものでは最も大きく、第4級アマチュア無線の10W(当時の制限、現在はV/UHF帯に限り20W)と比べても遜色のないレベルであり、変調方式はFMで、雑音の少ない明瞭な交信ができるのも魅力のひとつである。ちなみにCB無線は、27MHz帯、空中線電力500mW、AMである。
パーソナル無線局を運用するには、無線局の開局申請を行い、無線局免許状の交付を受ける必要があるが、無線従事者免許は必要ない。手続きは、申請書類と共に無線機に同梱されている、情報の書き込まれていないROMカートリッジ総合通信局(旧電波監理局、後の電気通信監理局)に提出して、ROMカートリッジに必要な諸情報の書き込みを受ける必要がある。このROMを無線機に装着しなければ、電波を送信できない。また一度無線機に装着すると取り外せない構造になっており、情報の不正な改竄を防いでいる。つまりそれぞれの無線機には初めて登録した際の識別番号が固定され、所有者(免許人)が変わっても識別番号は変わらない。譲り受けた無線機を利用して開局申請する場合は、必要な情報を申請書類に記入して提出する。なお、免許の有効期間は10年間で、その後も継続して利用するには再免許申請が必要である。
開局および再免許の申請は財団法人電気通信振興会が代行業務を行っており、これを利用すると手続きの一部が簡略になる。なお、免許を受けると電波利用料(1年ごとに400円)の納付義務が発生する。
実際の通信は「群番号」と呼ばれる5桁の数字番号を無線機に設定して行い、同じ群番号の局の間でのみ通信が設定される。アマチュア無線における不特定の相手局に対する呼び出しCQに相当する操作は、群番号を00000として行う。この場合は自動的に通話用周波数が設定される機能を有しており、特定の周波数を占有できないようにしている。なお、呼出名称(10桁の数字)が自動的に送信されるようになっており、呼出や応答する場合に呼出名称を音声で送信する必要がないなど、法令により定められている無線局の運用方法が一部適用除外となっている。
無資格で利用できるために数々の制限がある。例えば、
  • アンテナは定められた利得以下のものでなければならない(絶対利得7.14dBまで)
  • アンテナは無指向性のものに限る
  • 1回の送信時間が最大3分に制限される
  • MCA無線であるため実際に使用するチャンネル(周波数)はユーザーにはわからない
  • メーカーが純正品として届け出た周辺部品以外の接続や利用は許されない
などである。

免許の条件

無線局の免許人の条件として、日本の国籍を有しない人や外国政府や法人などには無線局免許が与えられない。また、開設の条件として免許人以外の使用に供しないことや、公共の福祉を害しないこと、業務用途(電気通信業務、交通機関の運行に関するもの)や海上・上空での使用を目的とする者に該当しないことなどが定められている。
無線局に備えつける書類は免許状のみであり、時計、無線検査簿、無線業務日誌の備えつけを省略できる。自動車に搭載して使用するパーソナル無線の免許状の場合は、ダッシュボード上などの自動車外部から見やすい場所に掲示することとされている。

歴史

昭和40年代後半頃から急速に増加し社会問題化してきた、高出力、多チャンネルの不法CB無線を排除するため、1981年5月の電波法一部改正(1983年1月1日施行)により、免許を受けないで無線局を開設した者に対する罰則規定が設けられたが、一方で不法市民ラジオの増加は、モータリゼーションの進展に伴い、車載可能な近距離用無線電話システムに対する大きなニーズが生じていることを示すものであり、このようなニーズに対応するためにパーソナル無線は制度化された。
1982年12月1日に運用開始され、初期にはアマチュア無線機メーカーのほかにも、大手家電メーカーや音響メーカーが参入し多くの機種が発売された。不法CB無線から移行してきたトラックなどに取り付けられることが多かったほか、映画でパーソナル無線が取りあげられたさいには、一部の若者の間でも流行した。
しかし、チャンネル数が少なく混信が頻発したことと、不法局が改造無線機でチャンネルを独占し、グループ以外の局を排除・妨害するなどした結果、自由な利用が困難となっていった。また、アマチュア無線機と比較すると高価であったほか、無線機やアンテナに厳しい制限(無線機に周辺機器を接続すると違法になるなど)があり、使用上の工夫がしにくい規格であった。さらに、ハンディ機の不発(少機種あったが、アマチュア無線機とは比べ物にならない大きさと重量があった)や、電波利用料の徴収開始など様々な原因により利用者が減少した結果、無線機の売れ行きは減少し、1990年代に入るとほとんどのメーカーは市場から撤退した。その後、違法競走型暴走族などが連絡用に中古機を買って運用する例もあったが、2007年現在、運用局は激減している。
大手家電メーカー製品の場合、設計や製造は傘下の業務無線機メーカーまたは業務無線機担当部署があたったため、民生品にもかかわらず、内部構成はアマチュア無線機ではなく業務用無線機の流れをくむ、受信感度よりも信頼性を重視したものであった。

沿革

  • 1982年12月1日 - パーソナル無線の制度が発足。
  • 1982年12月21日 - 財団法人無線設備検査検定協会が、パーソナル無線の無線設備に対する技術基準適合証明の業務を開始。
  • 1982年12月25日 - パーソナル無線の第1号及び第2号免許交付。(免許人は東芝)
  • 1983年1月1日 - 電波法の改正により、免許を受けないで無線局を開設した者に対しての罰則が設けられる。
  • 1983年3月 - パーソナル無線普及促進協議会が設立。
  • 1984年12月25日 - パーソナル無線の移動範囲が「陸上」から「全国」に変更。
  • 1985年7月27日 - 無線機内のプログラムを記憶するメモリは、書換不可能であってプロセッサと一体構造でなければならなくなる。
  • 1986年1月27日 - チャンネル数が80から158に変更、切断信号による待機状態への復帰など制御機能が変更。
  • 1986年 5月27日 - 受信機の性能を規定。
  • 1987年6月2日 - 免許の有効期間が10年に変更。
  • 1987年11月27日 - 財団法人電波システム開発センターが、パーソナル無線の規格「RCR STD-11」を策定。
  • 1993年10月12日 - 158チャンネル以外の周波数の電波が発射できないことを、技術基準に追加。
  • 1994年4月1日 - 電波法の改正により、不法に使用される可能性がある無線機を販売する業者に対して、購入者に免許取得の告知をする義務を課す。
対象となる周波数帯は、26.1〜28MHzおよび889〜911MHz。
  • 1996年4月4日 - 免許状の様式が変更となる。
  • 2000年12月19日 - パーソナル無線の無線設備に対する直近の技術基準適合証明。
  • 2005年12月1日 - 技術基準が改正され、再免許の期限などが定められる。
旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や無線設備の変更期限は2007年11月30日まで、運用は2022年11月30日まで。
  • 2007年8月1日 - 再免許の手続が簡略化。
  • 2007年9月3日 - 旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や無線設備の変更の期限が2017年11月30日まで延長される。
  • 2007年11月13日 - 総務省が「周波数再編アクションプラン」(平成19年11月改訂版)においてパーソナル無線廃止の検討を表明。

違法運用

パーソナル無線運用者の中に、利用者には分からないはずのチャンネルを表示する「チャンネル表示」や、任意のチャンネルを指定できる「チャンネル固定」、送信用ROM無しでも送信できる「ROM無し送信機能」、パーソナル無線の周波数帯を逸脱する送受信周波数範囲の拡大などがされた「多チャンネル機」など、俗に「スペシャル機」などと呼ばれる違法改造機(パーソナル無線機の改造は電波法違反)を使用したり、違法改造機を使用し特定のチャンネル(周波数)を占有することが頻発した。また送信出力信号を増幅して空中線電力を増大する装置(パワー(ブースター)アンプ)を接続し、不法CB無線と同様に幹線道路沿線のテレビラジオをはじめ店舗の自動ドアの開閉などにも影響を与え、パーソナル無線周波数帯の上下で運用する各種の業務無線などに妨害を与えたオフバンド局などの違法無線局が問題となっていた。
パーソナル無線機の改造には、ソフトウエアのソースコード、メモリマップ、コントロール仕様などの情報やICEなどの開発システムが必須である。初期の機種は一般的なEPROMが使われていた為、改変したデータをROMに書き込んで挿し換えるだけもしくは簡単な変更で改造が出来た。その後、改造対策として使われるようになった、一般には手に入りにくい面実装ROM内蔵CPUも、改変したデータが書き込まれたCPUと交換して改造されていた。樹脂などで固められた基板は樹脂を溶かしたり、基板ごと交換する荒技も存在した。
出力を増大するパワーアンプはUHF帯ゆえに比較的高い技術が必要であった。当時のトランジスタでは単品では50W程度が限度だったため、これを超える出力の物は複数のアンプの出力を合成して100-200Wの出力を得ており、200W以上の物はほとんどなかったようである。
パーソナル無線の周波数帯を逸脱して運用する不法局に対して警告するため、規正局がある。種別は「特別業務の局」で、免許人は総務省。通信の相手方は「本無線局の発射する周波数の電波が受信可能な受信設備」となっている。出力は25-100W。無線機に繋いだボイスレコーダーで、録音された内容をボタン操作によって一方的に流す単向通信である。運用には第3級陸上特殊無線技士(ただし、25Wを超える大規模規正局は第2級陸上特殊無線技士)以上の免許が必要である。また、当然のことであるが総務省職員でなおかつ無線従事者として専任されている者若しくは監督下でなければ操作並びに運用は行うことは出来ない。

規制基準改正に伴うパーソナル無線の廃止

WRC(世界無線通信会議)において、スプリアス発射等の強度の許容値に関する国際的な技術基準が改定されたが、これに伴い総務省は規制基準を見直しを行い、新しい基準の適用を2005年12月1日から開始した。古い基準で技術基準適合証明を受けた無線設備の免許申請や変更申請が可能な経過措置期間は2007年11月30日までとされた(後に2017年までに延長)ほか、既に免許を受けている無線局が再免許される期間も2022年11月30日までとされた。
パーソナル無線局は全て技術基準適合証明により免許されているため、この規制基準改正の影響を受ける。新しい基準で証明を受けたパーソナル無線機が存在すれば、その無線機を使用するパーソナル無線局の免許・変更申請や再免許申請は引き続き可能だが、2008年現在、パーソナル無線機を製造しているメーカーは一切なく、新しい基準で証明を受けた無線機が発売される見込みもいまのところ無い。そのため、2022年12月1日をもっておそらく全てのパーソナル無線局が廃局されることとなる。
このように、パーソナル無線の廃止が検討される中、今後、パーソナル無線に代わる無線システムを整備することが必要と考えられている。2008年現在、簡易無線のデジタル化が検討されており、レジャー用途での使用が認められる予定である。

電波の型式、周波数など

パーソナル無線の無線局に指定される電波の型式、周波数、最大空中線電力は以下のとおりである。
※903.0375MHz〜904.9875MHz(12.5kHz間隔157波)においてもF2Dの電波が発射されるが、無線局の免許の際に指定される電波の型式としては、903.0375MHz〜904.9875MHz(12.5kHz間隔157波)に対してはF3Eのみである。
  • F2D - 903.0125MHz 5W
  • F3E - 903.0375MHz〜904.9875MHz(12.5kHz間隔157波) 5W
呼出名称は、総合通信局別に以下のように指定されている。なお、無線設備の変更のなどは新たな呼出名称が指定される。また、廃止や失効等となった無線局で使用していた呼出名称記憶装置を使用する無線局の開設などの場合は、その無線局に指定されていた呼出名称が指定される。
  • 関東 - 1010000001〜1019999999
  • 信越 - 1020000001〜1029999999
  • 東海 - 1030000001〜1039999999
  • 北陸 - 1040000001〜1049999999
  • 近畿 - 1050000001〜1059999999
  • 中国 - 1060000001〜1069999999
  • 四国 - 1070000001〜1079999999
  • 九州 - 1080000001〜1089999999
  • 東北 - 1090000001〜1099999999
  • 北海道 - 1100000001〜1109999999
  • 沖縄 - 1110000001〜1119999999

メーカー

無線機メーカー

現在は、どのメーカーもパーソナル無線機を製造していない。

アンテナメーカー

その他

不法CBが流行した時代に山梨県にあるNASA通信という業者が「NASAパーソナル無線」と称した37MHz帯のAM無線機を製造販売していたが、これは本稿のパーソナル無線とは一切関係ない。同無線機の運用は違法であり、無線機を送信できる状態で所持しているだけでも電波法違反に問われる(業者は「小電力なので違法ではない、緊急時には同一周波数を使用している自衛隊に協力出来る」と強弁していたが各地での裁判ではすべて敗訴している)。

脚注・補足

関連項目

参考文献

はあそなるむせん

出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
Text is available under GNU Free Documentation License.


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