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アマチュア局の開局手続き

アマチュア局の開局手続き(アマチュアきょくのかいきょくてつづき)の項目では、日本においてアマチュア無線を愉しむために、日本国内で必要な種別の無線従事者免許証を有する者が、電波法に基づき無線局免許状を取得する手順について解説する。
日本ではアマチュア無線の運用に、無線家本人が試験を受けて取得する免許証と、無線局の技術適合について審査し発行される免許状のふたつが必要となる。アマチュア局には個人が開局する個人局と、団体が開局する社団局があり、識別信号(呼出符号)の割り当てで区別されている。国によっては従事者と無線局の免許状を区別しない(例・アメリカ合衆国)場合もある。

個人局の開局手続き

アマチュア局(個人局)を開局するまでの手続きの流れは次の通り。本来はどの無線局についてもこの手続きを経て免許状が交付される。
  1. 申請書、無線局事項書、工事設計書に申請手数料を添えて、所管地域の総務省総合通信局に提出する
  2. 申請書類が電波法令に適合すれば、予備免許が与えられる
  3. 予備免許の事項に基づき、落成検査を受ける
  4. 検査に合格、または不要と見做され検査が省略された場合、無線局免許状が交付される
アンテナ電力200W以下(第2級アマチュア無線技士の最大電力)のアマチュア局を開設する場合は、当該設備が電波法の技術基準に適合している旨の保証を受けることにより、予備免許と落成検査は省略できる。現在、その保証業務は「TSS株式会社」が行っている。
技術基準適合証明を受けた200W以下のアマチュア無線機を使用する場合は、技術基準適合証明番号を記載することにより、工事設計書の記載を簡略化できる。
書類の提出は電子申請でも可能。

実際の開局手続き

○200W以下の局の場合
技術基準適合証明を受けたアマチュア無線機だけで開局する場合は、書類を直接所管地域の総務省総合通信局に提出する。
自作・改造したアマチュア無線機や、技術基準適合証明制度の実施前に製造された古いアマチュア無線機(JARL登録機種含む)で開局する場合は、保証認定を受ける必要があるため、保証業務を行うTSS株式会社に提出する。
○200W超の局の場合
書類(電波防護計算書等の書類も必要)を直接所管地域の総務省総合通信局に提出して、予備免許を受け近隣への障害を確認するなど機器調整を行い、検査官の落成検査を受け合格すると本免許が交付される。

呼出符号の割り当てについて

アマチュア局の呼出符号は無線局免許状の交付の際に指定されるが、空いているものから順次交付されるため、申請時に指定することはできない。ただし、
  1. 過去に受けていた免許が失効し、それと同一の免許人が開局申請を行う
  2. 無線設備の常置場所または設置場所が、過去に受けていた免許と同一の総合通信局管内にある
  3. 該当呼出符号が他の無線局に使われていない
の全ての条件を満たす場合に限り、過去に受けていた免許と同一の呼出符号の交付を受けることができる(旧呼出符号の復活)。

電波利用料

開局申請と同時に、電波利用料の前納(1年単位で免許の有効期間までの希望する期間=最大5ヵ年)が可能である。前納しない場合は、毎年送付される納入告知書により金融機関などの窓口で納付する。

社団局の開局手続き

社団局の開局には、定款、社団の構成員に関する事項、理事の氏名・住所・生年月日及び略歴を無線局事項書及び工事設計書に添えて提出する。
社団局の操作範囲は、免許状に記載された範囲内で、かつ運用者の無線従事者免許の操作範囲に基づく。例えば144MHz帯で空中線電力50ワットの社団局の無線設備(第3級アマチュア無線技士の免許が必要)を、第4級アマチュア無線技士の免許のみを持つ構成員が操作することはできない。(この逆、即ち4級資格者向けの設備を上級資格者が操作する事は操作範囲内であるため合法。普通自動二輪免許を持つライダーは小型二輪・原付にも乗れるが、原付免許のみの人が普通二輪に乗ると無免許運転で違反になるのと同じである)。

関連項目

外部リンク


出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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