保育士資格 | 沖縄保育園情報

資格を取得には二つの方法があります。

保育園先生

資格取得には二つの方法がありますので、自分の生活習慣によって
自由に選択できるようになってます。

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保育士養成課程を修了する

保育士養成課程

厚生労働大臣の指定する「指定保育士養成施設(大学・短大・専門学校)」等に通い、 所定の単位を取得して、卒業しましたら保育士資格を取得することが出来ます。

14年制大学で保育士養成課程の所定の単位を取得して、卒業する。
2短期大学で保育士養成課程の所定の単位を取得して、卒業する。
3専門(専修)学校で保育士養成過程の所定の単位を取得して、卒業する。
4上記以外の養成施設で保育士養成過程の所定の単位を取得して、卒業する。


以上のように、保育士養成過程で所定の単位を取得して、卒業すれば、
保育士の試験に合格しなくても、保育士の資格を取得を得ることが出来ます。

※4年生大学以外の場合、昼間の学校は「2年間」、夜間、通信の場合は「3年間」の養成過程を受けなければなりません。

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保育士試験に合格する

保育士試験

保育士資格養成過程を終了しなくても、毎年1回、都道府県知事の実施する保育士試験に合格すれば保育士の資格を取得することができますが、保育士試験は誰でも受験できるわけではなく、以下の受験資格が設けられています。


1学部や学科に問わず、大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者
(卒業が見込まれる者・中退者も含む)
2学部や学科に問わず、大学に1年以上2年未満在学し62単位以上を修得した者
(見込まれる者も含む)
3学部や学科に問わず、短期大学卒、またはそれと同等以上を卒業
(卒業見込みを含む)
4平成8年(1996年)3月31日以前までに高校保育科を卒業した者
5平成3年(1991年)3月31日以前までに高校を卒業した者
6高校を卒業後、児童福祉施設による実務経験(※)が2年以上の者
7中学を卒業後、児童福祉施設による実務経験を5年以上の者
8外国で、学校教育における14年以上の課程を修了した者
9都道府県知事から受験資格を認定された者


上記のどれかに該当しなければ、保育士試験を受けることが出来ません。

※実務経験は、児童福祉法に基づいて設立された認可施設で、原則として1日6時間以上、 かつ1ヶ月20日以上で2年間の勤務が必要です(無認可保育所での実務経験は認められていません)。

※卒業見込み予定、単位修得見込み予定で受験をした場合、もしもその年度中に卒業できなかったり、在学2年間に満たなかったり62単位以上修得できない場合は、保育士試験に合格しても結果は無効になるのでで注意しましょう!




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